給与トップ> 固定残業代問題

「固定残業代」のため基本給の低さがスッポンポンに

「基本給13万円+固定残業代8万円」というのは完全にアウト!
<固定残業制度についての法律Q&A>

(株)北見式賃金研究所は、顧問弁護士と協議の上で、最近問題になっている固定残業代の法律論をまとめました。

設例1 基本給 20万円 
営業手当(20時間残業看做し) 28,900円
設例2 基本給13万円 
営業手当(定額払い) 80,000円

就業規則や募集要項に明記し、不足の場合は追加払いをする前提ですが、労働の実態は平均的に1日1時間残業程度です。賃金は固定残業制とし、残業が無い時は定時退社を容認することとした場合の当否は如何に? また上記設例による当否は異なるか否か?

設例1のように手当の算定根拠が明確で、時間管理も整合しているならば、なんら問題にならず、またこれを廃止することもなんら問題を生じない。
一方、設例2のように、割増賃金と断っても、金額算定の根拠が不詳で労働時間管理が不整合なら完全にアウト。労働時間管理が励行されて不足分の支払が実行されているという明確な証拠があれば、セーフとなるでしょう。

固定残業制度を長らく続けた後に、これを廃止して実労働時間主義の時間外手当に切り替えた場合、上記設例2のような場合は減収になることが予想されます。このような場合は制度廃止が不利益変更になるのか否か??

設例2のような場合、多くの裁判官は営業手当を職種手当と認定し、所定内賃金となるから、不払いの算定は21万を基礎として認定する。したがって、これを廃止する場合は当然のこととして不利益変更保障の対象となる。