「家族・住宅手当」の見直し方-同一労働同一賃金で焦点に!-

「同一労働同一賃金の新ガイドライン」が2026年10月に改訂されました。
長期・継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者に対し、正社員と同様の支給目的に該当する場合は「同一の家族手当」を支給しなければならないと明記されました。
「転居を伴う配属・転勤」の有無に応じて住宅手当を支給している場合、正社員と同じく転勤・転居の対象となる非正規労働者には同一の手当を支給しなければならないと明記されました。
「非正規社員にも正社員と同じ手当を支給すべきか?」
「原資がないからと正社員の手当を一方的に削れば、不利益変更で訴訟リスクを抱えるのではないか?」
多くの経営者が頭を悩ませるこの問題について、手当を単に削るのではなく、法的リスクを回避しながら会社と社員双方が納得する「実践的な制度見直し・移行措置の手法」を具体的な事例・最新データとともに分かりやすく解説します。
第1部:同一労働同一賃金と「不利益変更禁止」の大原則
第2部:家族手当(扶養手当)の見直し実務
- そもそも家族(扶養)手当はどのくらい支給されているのか? 徹底調査結果を発表
- 政府が推奨する「配偶者手当から子ども手当へのシフト」
- 実践見直し事例
第3部:住宅手当の5大類型とリスク管理
- そもそも住宅手当はどのくらい支給されているのか? 徹底調査結果を発表
- 住宅手当の支給形態 ①遠隔地採用時の条件として
- 住宅手当の支給形態 ②転勤者向けに
- 住宅手当の支給形態 ③扶養家族の有無で
- 住宅手当の支給形態 ④住宅ローン・家賃の有無で
- 住宅手当の支給形態 ⑤全員一律額で(最も危険な基本給類似パターン)
- 実践見直し事例
| 開催日 | 2026年 11月19日(木)13:30~15:00 |
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| 講師 | 社会保険労務士 北見昌朗 弁護士・社会保険労務士 北見拓也 |
| 場所 | 社会保険労務士法人北見事務所(名古屋市西区市場木町473番地) |
| 形式 | リアルおよびZoom併用 zoomでの参加者の方へ
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| 参加費 | リアル受講・zoom受講とも 1万5,000円(税込み) 事前振り込みが必要です。 大垣共立銀行 小田井支店 普通 223470 社会保険労務士法人北見事務所(シャカイホケンロウムシホウジン キタミジムショ) 社員 北見拓也(キタミ・タクヤ) インボイス T9-1800-0502-1073 |
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